ハーグ条約締結(締結国数90か国)に向けて特別法制定が必要な理由 ティエリ・コンシニ氏の見解

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ハーグ条約締結にあたっては

ハーグ条約締結(締結国数90か国)にあたっては、すぐに特別法を制定することが大事だとティエリ・コンシニ氏は語りました。そして、共同親権の導入や子の利益の保護についても言及します。2月20日(日)、東京都内で行われた講演会の内容をお届けします。

特別法とは

特別法とは、ハーグ条約の実施に必要な国内手続きを定める法律です。特別法がないと、ハーグ条約に基づく返還や面会の申請が円滑に行えない可能性があります。そのため、ハーグ条約締結にあたっては、すぐに特別法を制定することが大事です。

また、特別法の中で、共同親権の導入も検討すべきです。共同親権とは、離婚後も両親が共に子どもの養育に関与する権利と義務を持つ制度です。日本では現在、離婚後は一方の親だけが親権者となりますが、これは子どもの福祉や人権に反するという批判があります。

共同親権を導入すれば、子どもは両親との関係を維持できるだけでなく、連れ去りや面会拒否といった問題も減らせると期待されます。

ティエリ・コンシニ氏の見解

このような考え方をティエリ・コンシニ在外フランス人選挙区日本選出代議員は2011年2月20日(日)、東京都内某所で行われたセミナーで述べました。

コンシニ代議員は、ハーグ条約の趣旨やフランスの共同親権制度について説明し、日本でも早急に特別法を制定し、共同親権を導入することを強く訴えました。

ハーグ条約とは

ハーグ条約とは、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約で、1980年に採択された多国間条約です。この条約は、子どもが不法に連れ去られた場合に、元の居住国に返還するための手続きや、親子の面会交流を実現するための締約国間の協力を定めています。

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