地球温暖化防止活動推進員とは?
【地球温暖化対策の推進に関する法律】
第三十七条 都道府県知事等は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四 温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
【愛知県地球温暖化防止活動推進員設置要綱】
(身分)
第2条
推進員は、 ボランティアとして活動を行う ものとし、
地方公務員法に規定する特別職の身分を持つものではない。
(業務内容)
第3条
推進員は、国、 地方公共団体、地球温暖化防止活動推
進センター (中略 と連携 し、又はこれらの団体からの支援
を受け、次に掲げる業務を行うものとする。
一 地球温暖化問題の住民への啓発
二 地球温暖化防止活動に関する情報の住民への提供
三 温室効果ガスの排出の量の削減等のための調査並びに指導
及び助言
四国及び地方公共団体が行う地球温暖化防止施策への協力
五 センター、地域協議会及び各種団体が行う地球温暖化防止
施策への協力
六 地域協議会の活動への参加
地球温暖化防止活動推進員の活動2
2.自主活動(一例)
・市町村との交流、事業への協力
・小学校、幼稚園で緑のカーテンの
育て方を講習
・幼稚園で環境絵本の読み聞かせ、自然体験学習を実施
3.スキルアップ
愛知県地球温暖化防止活動推進センターが主催する
研修会や、愛知県、環境省、全国センター、
環境団体等が行う研修やセミナーへの参加
4.毎年の活動報告
毎年1月に県に提出(取りまとめは当センターが担当) 14
家庭部門の温室効果ガス排出量は、2012年度まで年々
増え続けてきましたが、それ以降減少に転じました。
2019年度は、2013年度比で△19%と減少しています
が、国の削減目標では、2030年度に46%削減しなければ
なりません。
愛知県でも温室効果ガス削減目標を定めるとともに、削
減策の方向性や適応策を盛り込んだ「あいち地球温暖化防
止戦略2030」を2019年2月に策定(2022年12月改定)
し、戦略の推進と削減目標を達成するため「愛知地球温暖
化対策推進条例」を制定しました。
目標を達成するためには、県民の皆さまへの地球温暖化
問題や省エネについての啓発が不可欠です。
愛知県地球温暖化防止活動推進員
- https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/448234.pdf
地域地球温暖化防止活動推進センターとは?
「地球温暖化対策推進法」第38条(要約)
都道府県知事等は、地球温暖化防止活動促進を目的とする
一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人であって、
規定する事業を適正・確実に行えることができるものを、
都道府県(または指定都市)毎に一法人のみ、地域地球温暖化防止活
動推進センターに指定できる。
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